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仕事と家庭の両立支援法の制定について



■ 民主党内に設置されている「仕事と家庭の両立支援ワーキングチーム」の事務局次長に新たに就任しました。「両立支援法」は今国会で審議されるため、急いで民主党法案を仕上げなければなりませなん。私が手がける2つめの法案です。

■ 仕事と家庭の両立支援については、昨年7月25日から労働省(本年1月からは厚生労働省となりました)の女性少年問題審議会女性部会(部会長=渥美雅子)において審議され、12月22日に「仕事と家庭の両立支援対策の充実のため必要な法的整備を速やかに行う」旨の建議がおこなわれました。これを受けて、厚生労働省として、通常国会国会に育児・介護休業法の改正法案を提出することを決定しました。

■ 政府案のポイントは次の通りです。

@ 育児休業等を理由とした不利益取扱いを禁止する。

A 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う労働者は、1年150時間、1月24時間を超える時間外労働については免除請求ができる。

B 勤務時間短縮など請求できる年齢を、今までの子が1歳未満までであったのを3歳までに引き上げる。

C 子どもが病気等になった時に休むことができる看護休暇制度については、事業主に努力義務を課す。

D 労働者の転任については、育児や介護の状況に配慮しなければならない。


■ これに対して、今、私が取り組んでいる法案は次のような内容です。

@ 法案の名称は「労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業、介護休業等に関する法律」に改めます。「両立支援法」としての性格を明確にするため、法律の名称にもその旨明記しました。ちなみに政府案は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案」です。

A 育児休業ができる期間については、現行法では子が満1歳に達するまでの間となっていますが、それを「労働者は原則として7月間育児休業を取得することができ、両親の双方が1か月を残して6か月を互いに譲ることができる」と大幅に見直すことを検討しています。両親がともに育児休業を取得する場合は14か月となりますが、一方の親だけですと最大取得できるのは13月となります。1か月についてはいわば「パパ休暇」「ママ休暇」のようなもので、取得しないと権利はなくなるわけです。現状では、父親の育児休業取得率は1パーセントにも達していません。どうしたら父親の育児参加が促進できるのか、いろいろと苦慮した結果、スウェーデンの制度などを参考にして考えてみました。

B 就学前の子どもの看護休暇については、請求すれば取得できる制度にします。政府案は努力義務にとどまってしまいましたが、これでは何のために法改正するのか疑問です。子どもの看護休暇制度については、労働者の要求というだけでなく、政府も折に触れその必要性について指摘してきました。「努力義務」を労働者の請求権に変えることは絶対に必要です。期間については子ども一人について年間10日で労働者一人について年間15日とすることを検討しています。単親の場合はそれぞれ二倍の期間取得できるようにします。また、中学校就学前の子については、看護休暇を取得できるよう事業主に努力義務を課します。子どもだけでなく配偶者が突発的に怪我や病気になった場合にも休暇がとれるよう、配慮義務を課すことにしました。

C 時間外労働や休日労働については、小学校第三年生までの子どもがいる労働者が請求したら免除されます。政府案は小学校入学前までとなっています。

D 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合に、勤務時間短縮ができるようにします。例えば、1年間半日勤務にする、ということができるようになります。この制度については、現行法にも規定がありますが事業主がその他の制度の中から選ぶことができるため、実際はほとんど使われていません。しかし、仕事から長期間離れることがなく、かつ家庭生活との両立もできることから、以前から労働者の強い要望があった事項でもあります。


■ 以上が概要ですが、この他、期間を定めて雇用される労働者についての適用問題などきめ細かな内容にしていきたいと考えています。



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